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第二十三条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十四条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
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第二十三条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十四条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。