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28 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の三 自動車重量税法の特例(・)」を「/第三節の三 航空機燃料税法の特例()/第三節の四 自動車重量税法の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、をとし、をとする改正規定及び第六章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成九年七月一日

中の改正規定(「前三号」を「」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「前三号」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表中をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、及びの改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表中をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中及びの改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定並びにをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 の施行の日

附則第二十条の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成九年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの輸入製品国内市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人のの下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人のの表のの下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

の規定により積み立てられたの表のの中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税に係るの規定の適用については、中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

第八条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をするに規定する特定株式に係るに規定する損失の金額として政令で定める金額及びに規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

第九条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度のに規定する適用対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第十条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、平成八年十二月三十一日以前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の場合において、の規定の適用がある場合におけるに規定する住宅の取得等に係る及びの規定の適用については、中「二千万円」とあるのは「二千万円(の規定による改正後のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務(以下及びにおいて「新借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、中「二千万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該新借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該新借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」と、中「合計額が千万円」とあるのは「合計額が千万円(新借入金等の金額を有するときは、千万円から新借入金等の金額(当該金額が千万円を超えるときは、千万円)を控除した残額。以下において同じ。)」とする。

第十条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)

前条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定並びに」とする。

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。

第十四条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた輸入製品国内市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

の規定により積み立てられたの表のの中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度においての規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)において第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるものの改正事業年度におけるの規定の適用については、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の六十に相当する金額

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにからまでの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十に相当する金額

前項の規定の適用を受けた法人の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度のに規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

当該事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十に相当する金額

に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有するに規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における及び前二項の規定の適用については、中「イに掲げる金額」とあるのは「イに掲げる金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十四条第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第五項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

第十五条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

第十七条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度のに規定する適用対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第十八条(地価税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得したからまでに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十年一月一日以後に行われるに規定する贈与により取得するに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する贈与により取得したに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農住組合の組合員が平成十一年三月三十一日までにに規定する交換分合により土地を取得する場合におけるに規定する登記については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成十一年三月三十一日までにに規定する出資を受ける場合におけるに規定する登記については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

第二十条(酒税の特例に関する経過措置)

平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定するしょうちゅう甲類に係るの規定の適用については、中「第三章及び」とあるのは、「第三章、の規定によりなおその効力を有するものとされの規定により読み替えられたによる改正前の及び」とする。

平成九年十月一日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定するしょうちゅう乙類に係るの規定の適用については、中「第三章及び」とあるのは、「第三章、の規定によりなおその効力を有するものとされの規定により読み替えられたによる改正前の並びに及び」とする。

平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定するしょうちゅう乙類に係るの規定の適用については、中「第三章及び」とあるのは、「第三章、の規定によりなおその効力を有するものとされの規定により読み替えられたによる改正前の及び」とする。

第二十一条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

平成九年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

指定日以後最初に航行する時においてに規定する沖縄路線航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十二条(印紙税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったの物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

第二十四条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)

の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)に規定する居住者が、に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)においてに規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。

に規定する居住者が、に規定する住宅の取得等をし、平成八年十二月三十一日以前にの定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前二項の場合において、又はの規定の適用があり、かつ、の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合におけるの規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)又はの規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、又はの規定により読み替えて適用される」とする。

第二十五条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)又はの規定の適用があり、かつ、附則第十条第一項の規定によりの規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは「の規定による改正後の阪神・又は」と、「の規定による改正後のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務(」とあるのは「の規定による改正後の阪神・(の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係るに規定する再建住宅借入金等(の規定の適用がある場合には、に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

又はの規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により又はの規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは「の規定による改正後の阪神・又は」と、「場合における」とあるのは「場合におけるの規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)又はの規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、又はの規定により読み替えて適用される」と、「の規定による改正後のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務(」とあるのは「の規定による改正後の阪神・(の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係るに規定する再建住宅借入金等(の規定の適用がある場合には、に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

第二十五条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

前二条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条及び第二十五条の規定並びに」とする。

前二条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条又は第二十五条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

第二十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する農業相続人が施行日前にに規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつきに規定する税務署長の承認を受けた場合及び施行日から平成九年十二月三十一日までの間にに規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつきに規定する税務署長の承認を受ける場合における相続税については、及びの規定は、なおその効力を有する。

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