第二十五条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、附則第十条第一項の規定により旧租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
新震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。