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1 条

第二十五条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)又はの規定の適用があり、かつ、附則第十条第一項の規定によりの規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは「の規定による改正後の阪神・又は」と、「の規定による改正後のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務(」とあるのは「の規定による改正後の阪神・(の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係るに規定する再建住宅借入金等(の規定の適用がある場合には、に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

又はの規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により又はの規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは「の規定による改正後の阪神・又は」と、「場合における」とあるのは「場合におけるの規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)又はの規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、又はの規定により読み替えて適用される」と、「の規定による改正後のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務(」とあるのは「の規定による改正後の阪神・(の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係るに規定する再建住宅借入金等(の規定の適用がある場合には、に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

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