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8 条

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

第八条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をするに規定する特定株式に係るに規定する損失の金額として政令で定める金額及びに規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

第九条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度のに規定する適用対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第十条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、平成八年十二月三十一日以前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の場合において、の規定の適用がある場合におけるに規定する住宅の取得等に係る及びの規定の適用については、中「二千万円」とあるのは「二千万円(の規定による改正後のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務(以下及びにおいて「新借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、中「二千万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該新借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該新借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」と、中「合計額が千万円」とあるのは「合計額が千万円(新借入金等の金額を有するときは、千万円から新借入金等の金額(当該金額が千万円を超えるときは、千万円)を控除した残額。以下において同じ。)」とする。

第十条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)

前条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定並びに」とする。

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。