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1 条

第十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係るの表のの下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

(の表のイに係る部分に限る。)及び(イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のロに係る部分に限る。)及び(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

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