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1 条

第十九条(相続税及び贈与税に関する経過措置)

の規定は、平成四年一月一日以後に行われるに規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われたに規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。

の規定は、平成四年一月一日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈によりに規定する取得をした財産のうちにに規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間にに規定する農業相続人が相続又は遺贈によりに規定する取得をした財産のうち当該取得の時においてに規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する又はに規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までにの規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、の規定を適用することができる。

に規定する都市営農農地等

に規定する市街化調整区域内に所在する農地等

平成四年一月一日前にに規定する取得をした財産のうちにに規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けるに規定する特例農地等のうち平成九年四月一日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、に規定する農業相続人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係るただし書及びの規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、に掲げる場合に該当しないものとみなす。

当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又はイ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生機構から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「特定法人」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が二十年以上とされているものに限る。)を行うこと。

住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を特定法人が借り受ける旨の契約がされていること。

平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。

当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。

住居の用途に供する独立部分が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。

平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

住宅金融公庫又はに規定する農業協同組合その他政令で定める法人(に規定する利子補給契約を締結するものに限る。以下この号において「農業協同組合等」という。)の融資を受けて新築することとされており、かつ、当該融資を行う者(当該農業協同組合等の融資にあっては、国土交通大臣)が当該農業相続人に係る前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの納税の猶予に係る期限(以下この号、第八項及び第十項において「納税猶予期限」という。)までの間の各年十二月三十一日(以下この号、第八項第二号及び第十二項において「提出期限」という。)までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。

独立行政法人都市再生機構から取得をすることとされており、かつ、独立行政法人都市再生機構が当該農業相続人に係る納税猶予期限までの間の提出期限までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。

当該農業相続人が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出すること。

前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、平成十九年三月三十一日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。

第六項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定の適用については、次に定めるところによる。

平成十九年三月三十一日において、第六項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。

第六項第二号の要件に係る農業相続人が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。

納税猶予期限までの間に第六項第一号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第二号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。

前三号の規定に該当する場合には、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定は、適用しない。

第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の百分の二十を超える面積の当該特例農地等のに規定する譲渡等(に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる各号に掲げる場合に該当するものとみなして、ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。

第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第六項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から六月を経過する日)をもって第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による納税の猶予に係る期限とする。

第六項第二号ニの証明書の写し又は第十項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第八項第二号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける農業相続人が、平成四年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対しの規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和六十年一月一日前に開始した相続に係るものに限る。)のの譲渡をした場合には、当該譲渡については、に規定する収用交換等による譲渡とみなしてただし書及びの規定を適用する。

前各項に定めるもののほか、第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成四年一月一日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対するの規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(に規定する割合に係る部分並びに及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第十七項及び第十八項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(に規定する割合に係る部分並びに及びに係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちにに規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の三以上で十分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、又はの規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までにに規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

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