第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項及び施行日から平成五年三月三十一日までの間にされる承認(産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第四条第二項に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供する同法第八条第一項に規定する承認提携事業者に係る同項の承認に限る。)に係る旧法第八十一条第二項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る同項各号に掲げる事項に係る同項の規定の適用については、同項中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成五年三月三十一日」とする。