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第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する承認に係る各号に掲げる事項及び施行日から平成五年三月三十一日までの間にされる承認(に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供するに規定する承認提携事業者に係るの承認に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る各号に掲げる事項に係るの規定の適用については、中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成五年三月三十一日」とする。

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