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22 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「」を「・」に改める部分を除く。)、の改正規定(「以下及び」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定(の表のの改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、「第六節 その他の特例」を削り、の前に節名を付する改正規定、の改正規定、第三章第五節の三中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表のの上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びにの表の及びの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「での表」に改める部分を除く。)、の改正規定、に後段を加える改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定 平成四年一月一日

目次の改正規定(「」を「・」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定 の施行の日

の表に一号を加える改正規定及びの表に一号を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第十一条第二項の規定 の施行の日

の表のを削る改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定(イに係る部分に限る。)、の表のを削る改正規定、の次に二条を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定 の施行の日

の改正規定(「平成三年」を「平成五年」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、ハの改正規定及びの改正規定(「十分の四」を「十分の三」に改める部分を除く。)並びに附則第六条、第十二条第十五項、第十三条第二項及び第十九条第十六項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定(ロに係る部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(ロに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十一項、第十二条第七項及び第十五条第四項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定(ハに係る部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(の表の及びに係る部分に限る。)及びの次に一号を加える改正規定(ハに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十二項、第十二条第八項及び第十五条第五項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げるに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をしたの表のに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げるの地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

個人が平成三年十二月五日前に取得等をしたの表のに掲げるの工業用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前のの表の(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、及び、及び、及び並びに中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又はの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで又はの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「又は」とあるのは「、又はの表の」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又はの表の」と、中「」とあるのは「若しくはの表の」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又はの表の」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びにの表の」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

第六条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行うに規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係るの規定の適用については、中「係るの規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」とあるのは、「ついては、の規定により当該譲渡に係るの課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」とする。

平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、又はに掲げる場合に該当することによりの規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

個人が平成五年三月三十一日までに行うに規定する特定市街化区域農地等の譲渡については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる(以下この項において「旧法第三十一条の三第一項」という。)中「」とあるのは「による改正前の租税特別措置法(以下「平成三年旧法」という。)」と、「又は」とあるのは「又は」と、「の」とあるのは「の」とし、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、中「」とあるのは「平成三年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成三年新法」という。)」と、「又は」とあるのは「による改正後の又は」と、「の」とあるのは「の」と、「中「百分の二十五」とあるのは、「百分の二十二・五」とあるのは「中「百分の三十」とあるのは、「百分の二十七・五」と、の規定によりなおその効力を有するものとされる中「地方税法」とあるのは「による改正前の地方税法」とする。

前二項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成三年改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の(以下この節において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、中「」とあるのは「又は」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「又は」とあるのは「、又は」とする。

の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する収用交換等による譲渡について適用する。

(を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

イの規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のを除く。)、及びの規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うの表(同表のを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったの表(同表のを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が平成四年一月一日以後にの表のの上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人がの下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、からまで(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得

特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(次の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
ものの譲渡ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
平成三年改正法による改正後の
平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
(に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得に同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
平成三年改正法による改正後の
表の各号表の
並びに、並びにによる改正後の、及び
平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
当該各号
した場合(当該した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下において「他資産との交換の場合」という。)含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)当該交換譲渡資産

前二項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の若しくは(以下「旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」という。)」と、、及び中「又は」とあるのは「、又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは若しくは」と、中「又は」とあるのは「、又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の」と、及び中「又は」とあるのは「、又は若しくは」と、中「又は」とあるのは「、又は若しくは」とする。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

第九条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が施行日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の場合において、の規定の適用がある場合におけるに規定する増改築等に係る及びの規定の適用については、中「二千万円以下であるとき」とあるのは「二千万円(による改正前のの規定の適用に係るに規定する借入金又は債務の金額を有するときは、二千万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した金額。以下において同じ。)以下であるとき」と、「二十万円」とあるのは「二千万円の一パーセントに相当する金額」とする。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げるに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をしたの表のに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げるの地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの中欄に掲げるの産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定電気通信設備について適用する。

の表のの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の表のの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の表の及びの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

法人が平成三年十二月五日前に取得等をしたの表のに掲げるの工業用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、、及び、及び、及び並びに中「若しくは」とあるのは「、若しくは平成三年改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの表の(以下「旧法第四十五条第一項の表の第七号」という。)」と、及びの規定中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくはの表の」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくはの表の」と、及び中「又は」とあるのは「、又はの表の」と、、及び中「及び」とあるのは「、及びの表の」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

法人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が森林法改正法の施行の日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの特定組合がの事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にの特定組合がの事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)

の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

及びハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における及びに規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)

、及びの規定は、法人が平成三年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った、及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

イの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

ロの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

ハの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に行う同表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の及びを除く。)及びの規定は、法人が平成四年一月一日以後に行うの表(同表の及びを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったの表(同表の及びを除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が平成四年一月一日以後にの表のの上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人がの下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、からまで(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得

特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)

前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(次の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
)の譲渡)の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
表の各号表の
の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表のの下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)
を当該各号を同表の
各号
(平成三年改正法による改正後のこれらの規定を含む。)による改正後の及び並びにこれらの規定に係る並びに
平成三年改正法による改正後の
平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
で同表の各号で同表の
)の譲渡)の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)
当該各号同表の
に掲げる資産の取得をすることに掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下において同じ。)をすること
係る同表の各号
表の各号表の
当該各号
表の各号表の
平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(の表のの上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)
同表の各号同表の
当該各号
した場合(当該した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該
含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下において「他資産との交換の場合」という。)含む。)
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)当該交換譲渡資産

前二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、、及び中「まで」とあるのは、「まで若しくは平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行うに規定する出資に係る法人税について適用する。

第十六条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用する。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係るに規定する更正決定又は賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

第十七条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む事業年度の法人税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む事業年度の法人税については、なお従前の例による。

第十八条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人がの規定により施行日前に開始した事業年度においての特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第十九条(相続税及び贈与税に関する経過措置)

の規定は、平成四年一月一日以後に行われるに規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われたに規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。

の規定は、平成四年一月一日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈によりに規定する取得をした財産のうちにに規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間にに規定する農業相続人が相続又は遺贈によりに規定する取得をした財産のうち当該取得の時においてに規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する又はに規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までにの規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、の規定を適用することができる。

に規定する都市営農農地等

に規定する市街化調整区域内に所在する農地等

平成四年一月一日前にに規定する取得をした財産のうちにに規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けるに規定する特例農地等のうち平成九年四月一日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、に規定する農業相続人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係るただし書及びの規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、に掲げる場合に該当しないものとみなす。

当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又はイ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生機構から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「特定法人」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が二十年以上とされているものに限る。)を行うこと。

住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を特定法人が借り受ける旨の契約がされていること。

平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。

当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。

住居の用途に供する独立部分が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。

平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

住宅金融公庫又はに規定する農業協同組合その他政令で定める法人(に規定する利子補給契約を締結するものに限る。以下この号において「農業協同組合等」という。)の融資を受けて新築することとされており、かつ、当該融資を行う者(当該農業協同組合等の融資にあっては、国土交通大臣)が当該農業相続人に係る前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの納税の猶予に係る期限(以下この号、第八項及び第十項において「納税猶予期限」という。)までの間の各年十二月三十一日(以下この号、第八項第二号及び第十二項において「提出期限」という。)までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。

独立行政法人都市再生機構から取得をすることとされており、かつ、独立行政法人都市再生機構が当該農業相続人に係る納税猶予期限までの間の提出期限までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。

当該農業相続人が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出すること。

前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、平成十九年三月三十一日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。

第六項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定の適用については、次に定めるところによる。

平成十九年三月三十一日において、第六項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。

第六項第二号の要件に係る農業相続人が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。

納税猶予期限までの間に第六項第一号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第二号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。

前三号の規定に該当する場合には、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定は、適用しない。

第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の百分の二十を超える面積の当該特例農地等のに規定する譲渡等(に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる各号に掲げる場合に該当するものとみなして、ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。

第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第六項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から六月を経過する日)をもって第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による納税の猶予に係る期限とする。

第六項第二号ニの証明書の写し又は第十項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第八項第二号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける農業相続人が、平成四年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対しの規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和六十年一月一日前に開始した相続に係るものに限る。)のの譲渡をした場合には、当該譲渡については、に規定する収用交換等による譲渡とみなしてただし書及びの規定を適用する。

前各項に定めるもののほか、第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成四年一月一日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対するの規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(に規定する割合に係る部分並びに及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第十七項及び第十八項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(に規定する割合に係る部分並びに及びに係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちにに規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の三以上で十分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、又はの規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までにに規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する承認に係る各号に掲げる事項及び施行日から平成五年三月三十一日までの間にされる承認(に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供するに規定する承認提携事業者に係るの承認に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る各号に掲げる事項に係るの規定の適用については、中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成五年三月三十一日」とする。

第二十一条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する証券会社以外の者がに規定する法人に対し行うに規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)の規定は、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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