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9 条

第三十三条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する移転又は譲渡に係る法人税について適用する。

第三十四条(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第三十五条(一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が支払を受けるに規定する利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。

外国法人が施行日前に発行されたに規定する割引債について支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第三十六条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十一年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第三十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十二年一月一日以後に行われるに規定する贈与により取得するに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する贈与により取得したに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の表のの上欄に規定する農業を営む者が平成十三年三月三十一日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合における当該土地の所有権の移転の登記については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

施行日前に新造されたに規定する国際船舶についてのに規定する所有権の保存の登記及びに規定する抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する承認(に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する承認(の規定による承認に限る。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社がに規定する指名金銭債権を取得する場合の質権又は抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。

の規定は、施行日以後に受けるに規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けたに規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第三十八条(たばこ税の特例に関する経過措置)

平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

に規定する特定販売業者又はに規定する卸売販売業者が平成十一年五月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、及びの規定を適用する。

前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ税及びたばこ特別税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

平成十一年五月一日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)

平成十一年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

指定日以後最初に航行する時においてに規定する沖縄路線航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

指定日以後最初に航行する時においてに規定する一般国内航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

指定日以後最初に航行する時においてに規定する特定離島路線航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

施行日以後最初に航行する時においてに規定する特定離島路線航空機である航空機にに規定する税率又はに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十一条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第七章の規定は、に規定する利子税等のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

税務署長は、平成十二年一月一日前に又はの規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、の規定に準じて計算するものとする。