1 条
第十八条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が旧法第六十六条の十五第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
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