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1 条

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、、及びの規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用する。

の表のの規定は、昭和四十八年四月一日以後にに規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るの設備について適用し、同日前にの表のに規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るの設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したの表のに規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をするの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、中「」とあるのは「の表の」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、及び並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされるによる改正前の中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。

法人がの表のに掲げる減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(の表のの規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

法人がの表のに掲げる減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人がの政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度のに規定する資産の償却限度額の計算については、中「」とあるのは、「(及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)からまで、」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされるによる改正前のに規定する三分の一に相当する金額」とする。

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