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7 条

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

、、及びの規定は、法人が昭和四十九年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内にに規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十七条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作するに規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

第十八条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前にに規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けたに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされたの規定による認定に係る各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定合併に係る又はに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、の規定を適用する。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
において準用する
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、(及び並びににおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにに規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、の規定を適用する。

この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(又はの規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。

前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、、、、及び中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。

第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量からの規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、及びの規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者

第二十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和四十八年改正法」という。)及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。