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1 条

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、の規定にかかわらず、その少ない金額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

改正事業年度の直前の事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)

前項の規定の適用を受けた法人の各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)においては、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

次に掲げる金額の合計額

当該事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

当該事業年度終了の日においての資産につき各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)

前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にに規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、又はの規定の例による。

法人が昭和四十八年四月一日前にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係るの表の又はの上欄に掲げる法人がイに掲げる場合に該当することとなつたときは、イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。

昭和四十八年四月一日前にに規定する特定株式等を発行しているに規定する特定法人又はに規定する資源開発株式等を発行しているに規定する資源開発法人が同日以後にに規定する特定株式等を発行した場合において、に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又はに規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人がの規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にの表のに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

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