第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条(住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条第一項の規定は、昭和四十九年一月一日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に旧法第四十一条第一項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。
第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十二条(法人税率等の特例に関する経過措置)
旧法第四十二条の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。
法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。
法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
第十四条(法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。
新法第五十六条の十一第一項に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。
新法第五十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。