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7 条

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前にに規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

第九条(住宅取得控除に関する経過措置)

の規定は、昭和四十九年一月一日以後にに規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前にに規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。

第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するの規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結したの規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係るの規定の適用については、中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。

前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(法人税率等の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るの規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表のの設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るの設備について適用し、同日前にの表のに規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るの設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度のに掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度のに掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度のに掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。

法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、に規定する特定合併を行つた場合には、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、中「」とあるのは「」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。

法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設したに規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設するに規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、及びの規定の適用については、、及び中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。

法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設したに規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、の規定の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした又はに規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前にに規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間にの承認を受けたに規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等が納付するの納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間にの承認を受けたに規定する振興事業計画に従い、に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付するの納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。

に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。

に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。