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21 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の表に一号を加える改正規定及びの表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日

及びの改正規定中地域振興整備公団に係る部分 の施行の日

に二号を加える改正規定中に係る部分及びに二号を加える改正規定中に係る部分 公共の施行の日

の改正規定 に掲げる日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用する。

の表のの規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の表のに規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をするの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、中「」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)の表の」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、の規定の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、、、、、、及び中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。

の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作したに規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人がの政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分のに規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、中「」とあるのは、「(昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)からまで、」として、の規定の例による。

第四条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)

昭和四十八年分の所得税については、各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、の規定にかかわらず、その少ない金額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

昭和四十七年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

昭和四十八年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

前項の規定の適用を受けた個人のの規定により計算した金額の合計額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(昭和五十年までの各年に限る。)においては、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

次に掲げる金額の合計額

その年十二月三十一日においての規定により計算した金額の合計額

その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日においての規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

その年十二月三十一日においてのたな卸資産につき各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)

前二項の規定は、昭和四十八年分からの規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

第五条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)からの規定の適用を受けることができる。この場合において、中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(において「指定期間」という。)における」と、イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。

前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までにの書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、の書類とみなす。

第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)

当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等

当該個人が施行日以後に取得するに規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)

前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日

第七条(老年者年金特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うべきに規定する公的年金等について適用する。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和四十九年四月一日以後にに規定する株式の譲渡をする場合について適用する。

個人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。

第九条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するの規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結したの規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、、及びの規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用する。

の表のの規定は、昭和四十八年四月一日以後にに規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るの設備について適用し、同日前にの表のに規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るの設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したの表のに規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をするの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、中「」とあるのは「の表の」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、及び並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされるによる改正前の中「」とあるのは「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。

法人がの表のに掲げる減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(の表のの規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

法人がの表のに掲げる減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供するに規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人がの政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度のに規定する資産の償却限度額の計算については、中「」とあるのは、「(及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)からまで、」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされるによる改正前のに規定する三分の一に相当する金額」とする。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、の規定にかかわらず、その少ない金額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

改正事業年度の直前の事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)

前項の規定の適用を受けた法人の各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)においては、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

次に掲げる金額の合計額

当該事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

当該事業年度終了の日においての資産につき各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)

前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にに規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、又はの規定の例による。

法人が昭和四十八年四月一日前にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係るの表の又はの上欄に掲げる法人がイに掲げる場合に該当することとなつたときは、イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。

昭和四十八年四月一日前にに規定する特定株式等を発行しているに規定する特定法人又はに規定する資源開発株式等を発行しているに規定する資源開発法人が同日以後にに規定する特定株式等を発行した場合において、に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又はに規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人がの規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にの表のに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

第十三条(協同組合の課税の特例に関する経過措置)

又はに規定する農林漁業組合がに規定する整備終了の日(に規定する農林漁業組合については、に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

に規定する事業協同組合又は協同組合連合会がに規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

第十四条(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

土地の譲渡等のうち次に掲げるもの 施行日

当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる又はに掲げる行為

当該法人及び特殊関係者の間で行なわれるの合併に係るに掲げる行為

当該法人が施行日以後に取得するに規定する土地等に係るに掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。)

前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

第十六条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

並びに及びの規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、又はに規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

又はに規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

第十七条(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)

附則第十一条第四項の規定によりの規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、中「」とあるのは、「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」として、の規定の例による。

第十八条(法人のその他の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けたの優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。

第十九条(相続税に関する経過措置)

税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちにに規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から四月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額をの規定に準じて変更することができる。

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についての規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。

第二十条(登録免許税に関する経過措置)

、、及び、、、、並びに(の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けたからまで、、、、及びに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造されるに規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定による承認に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定(の規定に係る部分に限る。)は、に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後にの規定による承認を受けるものに係る各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十一条(物品税の特例に関する経過措置)

この法律の施行前に課した、又は課すべきであつたに規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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