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2 条

に規定する勤労者が、に規定する勤労者財産形成給付金契約又はに規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくはに規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受けるに規定する財産形成給付金又はに規定する第一種財産形成基金給付金若しくはに規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、又は若しくはに規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、に規定する信託会社等又はに規定する信託会社等若しくはに規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。