検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第一項に規定する施行者と、に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第二項に規定する組合とそれぞれみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。

附則第一条第十九号に定める日前にの規定による改正前の若しくはの規定により読み替えて適用されるの経営強化計画若しくはの規定により読み替えて適用されるの経営強化計画又は若しくはの規定により読み替えて適用されるの変更後の経営強化計画若しくはの規定により適用されるの変更後の経営強化計画が提出された場合には、これらの経営強化計画又は変更後の経営強化計画を新租税特別措置法第八十条の二に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画とみなして、同条の規定を適用する。

新租税特別措置法第八十条の二の規定(同条に規定する組織再編成等実施計画に係る部分に限る。)は、附則第一条第十九号に定める日以後に新租税特別措置法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画が提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する実施計画が提出された場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「イ(2)」とあるのは、「イ(2)」とする。

新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する計画認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する計画認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー