第六十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)附則第五条第五項第一号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第一項に規定する施行者と、区分所有法等改正法附則第五条第五項第二号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第二項に規定する組合とそれぞれみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。
附則第一条第十九号に定める日前に金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項若しくは第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の経営強化計画若しくは同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される同法第十七条第一項の経営強化計画又は同法附則第八条第三項若しくは第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画若しくは同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画が提出された場合には、これらの経営強化計画又は変更後の経営強化計画を新租税特別措置法第八十条の二に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画とみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第八十条の二の規定(同条に規定する組織再編成等実施計画に係る部分に限る。)は、附則第一条第十九号に定める日以後に新租税特別措置法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画が提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第八十条の二に規定する実施計画が提出された場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十条の四第二項第九号イ(2)」とあるのは、「第三十条の四第二項第十一号イ(2)」とする。
新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する計画認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する計画認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。