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第七十条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号に掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和九年五月一日から令和十年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。

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