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第六十三条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

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