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1 条

第六十二条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

認定買受計画は、新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。

法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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