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第六十四条(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第十一項及び第十三項(第五号並びに第八号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の十三第十三項(第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第九号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する設定法人を租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人とする合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十六条の十三第十一項に規定する設定法人を同号に規定する被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
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