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第五十九条(未納税移出に係る経過措置)
令和八年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
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