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第五十九条(未納税移出に係る経過措置)

令和八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、各号に定める日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、前条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

令和八年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に定める日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

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