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7 条

第五十六条(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十六条の二第一項から第六項までの規定は、令和八年十一月一日以後に事業者(同条第一項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う新租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する免税対象物品の譲渡について適用し、同日前に事業者が行ったに規定する物品の譲渡については、なお従前の例による。

第五十七条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条の六の規定は、同条第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、令和八年十一月一日以後に、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入される同項に規定する免税対象酒類を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同日前に、に規定する免税購入対象者に対し、に規定する政令で定める酒類で輸出するために規定する政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。

第五十八条(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)から引き取られる加熱式たばこに係るの製造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

の規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

第五十九条(未納税移出に係る経過措置)

令和八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、各号に定める日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、前条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

令和八年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に定める日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

第六十条(未納税引取り等に係る経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年四月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の課税標準は、附則第五十八条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)

前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

第七十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。