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37 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和七年十二月一日

略

中の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第三十七条の二(第二項を除く。)の規定

次に掲げる規定 令和八年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、、及び並びに、、及びの改正規定、、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定(に係る部分並びに及びに係る部分を除く。)並びに附則第三十六条、第三十七条及び第三十七条の二第二項の規定

次に掲げる規定 令和八年四月一日

略

中の改正規定(「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八条から第六十条までの規定

次に掲げる規定 令和八年十一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(中「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分を除く。)並びに及びの規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定

略

中の改正規定(「「認定」を「「特定認定」に改める部分、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「もので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に改める部分及び「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に改める部分を除く。)、の改正規定(「された産業競争力強化法」の下に「()」を加える部分、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行うに規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。」を「(」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。において「供用年」という。)」に、「金額。」を「金額。」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、の改正規定(「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による各号に掲げる計画につき、、又はの認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加える部分、「受けた」を「受けた中小企業等経営強化法」に改める部分及び「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による各号に掲げる計画(の規定又は、若しくはにおいて準用するの規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に改める部分に限る。)、の改正規定(「その」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行うに規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。」を「(」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において「供用年度」という。)」に、「金額。」を「金額。」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「第一項、、又は」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定及び附則第三十四条第一項の規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定

中の次に一条を加える改正規定 の施行の日

第二十五条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

第二十六条(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

第二十七条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をした及びに規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出した費用に係る及びに規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の五第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」とあるのは、「のうちその」とする。

第二十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第二十九条(探鉱準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十二条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、個人が同日前にしたに規定する農用地等のに規定する取得等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、個人が同日前に取得をしたに規定する農用地については、なお従前の例による。

第三十二条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十七条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

第三十三条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

第三十四条(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十一(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第三十七条の十一第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項の譲渡による所得について適用し、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったに規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十一第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

第三十五条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する累積投資契約により取得する同号に規定する特定累積投資上場株式等について適用し、施行日前にに規定する累積投資契約により取得したに規定する特定累積投資上場株式等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第七号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書、同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書若しくは新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する財務省令で定める書類が提出される場合、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項若しくは同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされる場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされる場合について適用し、施行日前に、当該勘定廃止通知書、当該非課税口座廃止通知書若しくはロに規定する財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされてに規定する非課税口座開設届出書の提出がされた場合又はに規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十二項の規定は、施行日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前にに規定する提出をしたに規定する非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十二項の規定は、施行日以後に提出又は提供をする同項に規定する勘定廃止通知等について適用する。

第三十六条(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係るに規定する外国関係会社の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の四の規定を適用することができる。

新租税特別措置法第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係るに規定する外国関係法人の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の七の規定を適用することができる。

第三十七条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられたの規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

第三十七条の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十六の二第二項の規定により読み替えられた(ヘに係る部分に限る。)の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項又は第四項の規定により読み替えられたの規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

第三十八条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十八項の規定は、同項の特例対象個人が同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等をして令和七年一月一日以後に同項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

第三十九条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(通算子法人(同項第十号の五に規定する通算子法人をいう。)の施行日以後に開始する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人(同項第十号の四に規定する通算親法人をいう。)の施行日前に開始した事業年度の期間内に開始する事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

第四十条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第四十一条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第四十二条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

第四十三条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「)を含む。第二号ロ」とあるのは、「。第二号ロ」とする。

第四十四条(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

第四十五条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をした及びに規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出した費用に係る及びに規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」とあるのは、「のうちその」とする。

第四十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第四十七条(保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十七条の五第二項及び第六項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十八条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十八条第一項、第二項及び第八項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十九条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十一条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、法人が同日前にしたに規定する農用地等のに規定する取得等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に取得をしたに規定する農用地については、なお従前の例による。

第五十条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係るに規定する外国関係会社の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の六の規定を適用することができる。

新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係るに規定する外国関係法人の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定を適用することができる。

第五十一条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第五十二条(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

法人が施行日前にしたに規定する公共施設等運営権の設定については、なお従前の例による。

第五十三条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第五十四条(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

施行日前に行われた各号に掲げる合併については、なお従前の例による。

第五十五条(贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号ハの規定は、令和七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第六号ヘの規定は、令和七年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七の五第二項第五号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

第五十八条(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)から引き取られる加熱式たばこに係るの製造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

たばこの規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

第五十九条(未納税移出に係る経過措置)

令和八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、各号に定める日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、前条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

令和八年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に定める日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

第六十条(未納税引取り等に係る経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年四月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の課税標準は、附則第五十八条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

免除の規定追徴の規定
たばこ
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

第七十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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