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第五十八条(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)から引き取られる加熱式たばこに係るの製造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

たばこの規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

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