検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十条(未納税引取り等に係る経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年四月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の課税標準は、附則第五十八条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

免除の規定追徴の規定
たばこ
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)

前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー