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第五十四条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(に規定する清酒等をいう。以下この条及びにおいて同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五十七条において同じ。)の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に酒類の製造場(以下附則第五十六条まで及びにおいて単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。

承認酒類製造者(新租税特別措置法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次条第三項及びにおいて同じ。)が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、のに規定する清酒、に規定する連続式蒸留焼酎、に規定する単式蒸留焼酎又はに規定する果実酒(ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十四」と、に規定する果実酒(ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「九十分の六十四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「九十分の六十九・二」と、に規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」と、中「「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。

施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒(に規定する清酒をいう。以下この項及びにおいて同じ。)及び果実酒(に規定する果実酒をいう。以下この項及びにおいて同じ。)(これらの酒類でその他の発泡性酒類(に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条第三項及びにおいて同じ。)に該当するものを除く。以下この項及びにおいて同じ。)並びに発泡酒(に規定する発泡酒をいう。以下この条及びにおいて同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「及び」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「、又は」と、の表中「ハ」とあるのは「の規定により読み替えて適用されるハ」とする。

令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「及び」とあるのは「」と、の表中「ハ」とあるのは「の規定により読み替えて適用されるハ」とする。

施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される」とする。

第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者が令和六年三月三十一日までにその旨を記載した届出書を製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第九項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その者については、新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

前項の規定による届出書を提出した者は、第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適用を受けることをやめようとする年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年度の三月三十一日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該適用を受けることをやめようとする年度分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。

第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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