第五十四条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五十七条において同じ。)の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に酒類の製造場(以下附則第五十六条まで及び第六十三条において単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
承認酒類製造者(新租税特別措置法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次条第三項及び附則第六十三条第三項において同じ。)が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項の表酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十四」と、同表酒税法第三条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「九十分の六十四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「九十分の六十九・二」と、同表酒税法第三条第八号に規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」と、同条第二項中「「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。
施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)及び果実酒(同法第三条第十三号に規定する果実酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条第三項及び第六十三条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)並びに発泡酒(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。
第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。