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第五十三条(カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十六条の六の規定は、施行日以後に開始するに規定する課税期間(又はの規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

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