第五十五条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビール(旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。次条第六項において同じ。)が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和五年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」とする。
承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項中「百分の八十五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十六・五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十八」と、同条第四項中「「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十六・五」とあるのは「百分の九十三・二五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十八」とあるのは「百分の九十四」」とする。
前条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。