検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十三条(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)

附則第一条第十三号に定める日前に設置されたに規定する特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「(原子力発電施設」とあるのは「(原子力発電施設(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第十三号に定める日以後に終了する事業年度にあつては、同日前に核原料物質、の規定により指定されたものに限る。)」と、中「の原子力発電施設解体準備金」とあるのは「の原子力発電施設解体準備金(特定原子力発電施設に係るものに限る。以下において同じ。)」と、並びにイ及び中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、中「原子力発電施設解体準備金を」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金を」と、「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、、及び中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

青色申告書(租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)を提出する法人が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日(以下この項及び第九項において「基準日」という。)においてに規定する特定原子力発電施設(同号に定める日前にの規定により指定された原子力発電施設を除く。以下この条において「経過措置原子力発電施設」という。)に係る(の規定による改正前のの規定により適用する場合を含む。)に規定する原子力発電施設解体準備金の金額を有する場合には、基準日以後に終了する各事業年度において、当該原子力発電施設解体準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(次項において「三十年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、三十年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該三十年均等取崩金額は、当該原子力発電施設解体準備金の金額とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人(租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。第一号及び第七項において同じ。)となる適格合併(同条第二項第十一号に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第一号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併の直前における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

第二項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前項及び第七項の規定は、適用しない。

通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び附則第四十九条において同じ。)がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

通算法人であった法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失った日)のいずれか遅い日

第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人(租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。)に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。

前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。)を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第七項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度に係る第二項の規定の適用については、基準日において有する経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(第九項の適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを三百六十月から経過期間(当該適格合併に係る租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人の基準日から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー