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第四十四条(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
施行日以後に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項の認定を受ける法人の施行日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
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