第四十二条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する法人の施行日以後に終了する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三年を経過する日」とあるのは、「三年を経過する日(災害その他やむを得ない事情により同日までにその特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となつた特定技術基準対象施設として財務省令で定めるものについては、当該報告を行つた日以後五年を経過する日)」とする。
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第五項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第三項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、法人が取得等をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。