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11 条

第三十条(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第三十一条(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十九条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、に規定する取締役等又は特定従事者が施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株予約権に係る株式については、なお従前の例による。

第三十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十五条の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十五条の三第二項第二号の規定は、個人が令和五年一月一日以後に行う同条第一項に規定する低未利用土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する低未利用土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第三十七条から第三十七条の四まで(令和五年新措置法第三十七条第一項の表の、及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第三十七条及び第三十七条の四(令和六年新措置法第三十七条第一項の届出に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和六年四月一日以後に同項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの規定による改正前のの表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

施行日前においてにおいて準用するの規定に基づき受けたの税務署長の承認は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認と、施行日前においてにおいて準用するの規定に基づきの税務署長が認定した日は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

第三十三条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十三の四第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

第三十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十二月三十一日において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設している同号に規定する非課税口座に同年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定を設定している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は令和六年一月一日において当該金融商品取引業者等と新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、新租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が施行日前にの規定による承認を受けた場合には、当該承認を施行日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第三十項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

第三十五条(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の四第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の七第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

第三十六条(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

第三十七条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべきに規定する調書等については、なお従前の例による。

施行日から令和五年九月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長(第八条の四第九項、」とあるのは、「所轄の税務署長(」とする。

第三十八条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この条において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十三条第五項において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及びの通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十九条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第四十条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前にに規定する指定事業の用に供したに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。