人格のない社団等
法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等
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法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人の定めがあるもののことです(法人税法第二条第八号)。
第二条第二項第二号用語集で見る通算親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人
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内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、清算中の法人、投資法人、特定目的会社など法人税法第六十四条の九第一項に定める一定の法人に当たらない親法人で、国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の六の七)。
第二条第二項第十号の四用語集で見る特定農業用機械等
前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより…
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農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアで、政令で定める規模のものです。建物とその附属設備は、農用地利用計画で農業用施設の用地に指定された土地に建てる、その個人の農業に直接使う建物として財務省令で定めるものに限ります。
第二十四条の三第一項用語集で見る付与決議
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限…
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株式会社が新株予約権(政令で定めるものに限ります)を与える相手を定めた決議のことで、会社法第二百三十八条第二項の決議のほか、その委任による募集事項の決定(会社法第二百三十九条第一項)と取締役会の決議(会社法第二百四十条第一項)を含みます。
第二十九条の二第一項用語集で見る取締役等
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限…
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新株予約権を与える決議のあった株式会社、又はその会社が議決権のある株式などの半分超を直接・間接に持つ関係など政令で定める関係にある法人の、取締役・執行役・使用人である個人です。政令で定める数の株式を持つ大口株主と、その配偶者など特別の関係がある個人は除かれます。
第二十九条の二第一項用語集で見る特定新株予約権
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限…
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会社法の決議に基づく契約で、その株式会社や一定の関係法人の取締役・執行役・使用人(大口株主などを除く)又は一定の社外高度人材に与えられた新株予約権(政令で定めるもの)で、行使期間、年間の権利行使価額の上限、譲渡禁止など第一項各号の要件が契約で定められているもののことです。
第二十九条の二第一項用語集で見る対象譲渡
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第六項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が…
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被相続人が住んでいた家屋(昭和五十六年五月三十一日以前の建築など第五項の要件を満たすもの)やその敷地等を相続などで取得した相続人が、平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までにした各号の譲渡です。相続開始から三年を経過する日の属する年末までに限り、対価が一億円超のものなどを除きます。
第三十五条第三項用語集で見る低未利用土地等
個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(以下この項及び次項第二号において「低未利用土地」という。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下第四…
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都市計画区域内にある低未利用土地(使われていない、または利用の程度が周辺に比べて著しく劣っている土地)と、その土地の上にある権利をまとめた呼び名です。
第三十五条の三第一項用語集で見る非課税口座
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十二項から第三十四項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)
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居住者などが非課税の特例を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座開設届出書を出し、非課税上場株式等管理契約などの契約に基づいて契約ごとに決められた期間内に開設した上場株式等の口座です。その年一月一日に十八歳以上の人に限られ、その契約による取引以外は扱いません。
第三十七条の十四第五項第一号用語集で見る非課税管理勘定
非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすもの
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非課税上場株式等管理契約に基づく上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて行うための勘定で、平成二十六年から令和五年までの各年(累積投資勘定を設ける年を除く)に、その年の一月一日(届出書などの提出が年の途中ならその提出の日など)に設けられるものです。
第三十七条の十四第五項第三号用語集で見る累積投資勘定
非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすもの
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非課税累積投資契約に基づいて口座で管理される累積投資上場株式等の記録を、他の取引の記録と分けて行うための勘定です。平成三十年から令和五年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます)に限り、原則としてその年の一月一日に設けられます。
第三十七条の十四第五項第五号用語集で見る特定非課税累積投資契約
第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得したイに掲げるもの及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているもの
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非課税口座の特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定による非課税の特例を受けるため、居住者等が金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の管理の契約で、この二つの勘定での管理、受け入れる上場株式等の種類や金額の上限、基準経過日の住所などの確認、譲渡の方法などを定めたものです。
第三十七条の十四第五項第六号用語集で見る非課税口座廃止届出書
…その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出…
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非課税口座で非課税の特例を受けるのをやめようとする居住者などが、その口座のある金融商品取引業者等の営業所の長に出す、非課税口座を廃止する旨など財務省令で定める事項を書いた届出書のことです。
第三十七条の十四第十六項用語集で見る所轄税務署長
金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には…
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金融商品取引業者等の営業所の所在地を所轄する税務署長のことで、第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項などの規定で事項の提供先とされているものです。
第三十七条の十四第三十一項用語集で見る課税対象金額
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適…
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居住者に係る外国関係会社のうち特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの適用対象金額のうち、その居住者が直接・間接に持つ株式等の数や金額(剰余金の配当等の請求権の内容を勘案)と実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第四十条の四第一項用語集で見る金融子会社等部分課税対象金額
第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
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居住者に係る部分対象外国関係会社のうち外国金融子会社等に当たるものについて、その事業年度の金融子会社等部分適用対象金額のうち、居住者が直接と間接に持つ株式等の数や実質支配関係の状況を考えて政令で定めるところにより計算した金額です。
第四十条の四第十項用語集で見る特殊関係株主等
特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人
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特定株主等(特定関係が生じる直前に特定内国法人の株式等を持っていた個人・法人)と、これらと政令で定める特殊の関係のある個人・法人です。特定内国法人は、株主等の五人以下とその特殊関係者に発行済株式等の百分の八十以上を持たれている内国法人です。
第四十条の七第一項用語集で見る課税対象金額
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株…
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外国関係法人のうち特定外国関係法人又は対象外国関係法人に当たるものの適用対象金額のうち、特殊関係株主等である居住者が直接・間接に持つ株式等の数に対応するものとして、剰余金の配当等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第四十条の七第一項用語集で見る金融関係法人部分課税対象金額
特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
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特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人のうち外国金融関係法人に当たるものについて、その事業年度の金融関係法人部分適用対象金額のうち、その居住者が直接と間接に持つ株式等の数に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額です。
第四十条の七第十項用語集で見る調書等
…第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」…
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第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項・第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項により税務署長に提出する報告書と調書のことです。
第四十二条の二の二第一項用語集で見る中小企業者等
中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者及び同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者のいずれにも該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店…
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政令で定める中小企業者に当たる法人(適用除外事業者などを除きます)、農業協同組合等または商店街振興組合で青色申告書を提出するものです。特定認定を受け、その計画に第四十二条の十二の四第一項第二号の資産が記載されているものは除きます。
第四十二条の六第一項用語集で見る特定機械装置等
中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者及び同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者のいずれにも該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店…
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機械及び装置(管理のほぼ全部を他の者に委託するものなどを除く)、品質管理の向上等に役立つ工具、政令で定めるソフトウエア、輸送の効率化等に役立つ貨物運送用の自動車、政令で定める海上運送業に使う船舶で、一定の要件に当たるもののことです。匿名組合契約などの事業に使うものは除きます。
第四十二条の六第一項用語集で見る中小企業者等
第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するもの
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中小企業者(所得が一定の基準を超える適用除外事業者などを除きます)、農業協同組合等または商店街振興組合で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等事業者に関する法律による一定の認定を含みます)を受けた特定事業者等に当たるものです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る指定事業の用
…又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には…
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中小企業者等が国内で営む事業に使うことのうち、第四十二条の六第一項の指定事業の用、つまり製造業、建設業その他政令で定める事業に使うこと(一定の法人による貸付けの用を除く)に当たるものです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る特定経営力向上設備等
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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生産等設備を構成する減価償却資産のうち第一号・第二号に掲げるもの(経営力向上設備等に当たる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物とその附属設備、特定ソフトウエア)で、特定経営力向上計画に記載された、政令で定める規模のもののことです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る新租税特別措置法
第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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令和五年法律第三号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
附則第二十五条第一項用語集で見る旧租税特別措置法
新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の三第一項に規…
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令和五年法律第三号の第十条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
附則第二十六条第一項用語集で見る令和五年新措置法
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第三十七条から第三十七条の四まで(令和五年新措置法第三十七条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る…
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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の第十条で改正された後の租税特別措置法のことです。ただし、その附則第一条第四号ニに掲げる改正規定による改正は含みません。
附則第三十二条第六項用語集で見る令和六年新措置法
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第三十七条及び第三十七条の四(令和六年新措置法第三十七条第一項の届出に係る部分…
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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の第十条のうち、その附則第一条第四号ニに掲げる改正規定による改正の後の租税特別措置法のことです。
附則第三十二条第七項用語集で見る通算親法人
新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租…
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法人税法の通算制度について国税庁長官の承認を受けた親法人のことです。親法人は、清算中の法人など一定の法人を除いた、内国法人である普通法人または協同組合等です。
附則第三十八条第一項用語集で見る適用対象事業年度
新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租…
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通算法人の、試験研究費の税額控除(第四十二条の四第一項又は第四項)に定める事業年度のうち、その通算法人に係る通算親法人の対応する事業年度終了の日に終わるもののことです(令和五年当時の同条第八項第二号)。
附則第三十八条第一項用語集で見る