第一条(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和四年十月一日
略
第十一条中租税特別措置法第七十四条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。)
略
次に掲げる規定 令和五年四月一日
略
第十一条中租税特別措置法第八十七条の六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定並びに同条第四項及び第七項の改正規定並びに附則第五十三条の規定
次に掲げる規定 令和五年十月一日
略
第十一条中租税特別措置法第八条の四の改正規定、同法第九条の四の二第三項の改正規定、同法第四十一条の二十一第十四項第二号の改正規定、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定
次に掲げる規定 令和六年一月一日
略
第十一条中租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第十項第二号の改正規定、同法第三十三条の五第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定(「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める部分に限る。)及び同法第六十九条の三の改正規定
略
次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日
第十一条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第四十四条の三の次に一条を加える改正規定
次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日
第十一条中租税特別措置法第十三条の二を同法第十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十三条の二を同法第十三条とする部分を除く。)及び同法第四十六条の二を同法第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十六条の二を同法第四十六条とする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定
次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
第十一条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第七号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項第二号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第七号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項第二号の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の二の改正規定、同法第七十条の六の三の改正規定及び同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定