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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和四年十月一日

略

中の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。)

略

次に掲げる規定 令和五年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第五十三条の規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「に規定する報告書、」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定

次に掲げる規定 令和六年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)及びをとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定

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