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7 条

第二十九条(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

に規定する個人の令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

令和四年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において又はの許可(以下この項において「設置許可」という。)を受けている個人(基準日後に他の者からに規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の施行日の前日を含む事業年度終了の日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が基準日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける個人を含む。)の令和五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該年分が、令和七年分であるときは百分の五十とし、令和八年分であるときは百分の四十とし、令和九年分であるときは百分の三十とし、令和十年分であるときは百分の二十とし、令和十一年分であるときは百分の十とする。)」と、中「相続人」とあるのは「相続人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第二十九条第二項に規定する個人であるものに限る。及びにおいて同じ。)」とする。

第三十条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人でに規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

第三十一条(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第三十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十三条第二項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第三十三条第一項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十三条第二項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。

新租税特別措置法第三十四条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有するに規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第十一号に定める日以後に、に規定する農用地での規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する農用地利用規程に係る基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前のに規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの申出に基づき、の農地中間管理機構(に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十四条の二の規定の適用については、同条第二項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第三十二条第三項の規定によりみなして適用する前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。

新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有するに規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第十一号に定める日以後に、に規定する農用地でに規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの協議に基づき、の農地中間管理機構(に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

新租税特別措置法第三十四条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第十一号に定める日以後にに規定する土地等をの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項第二十五号(第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する交換分合によるに規定する土地等のに規定する譲渡については、なお従前の例による。

個人がに規定する取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に行ったに規定する事業用土地等のに規定する譲渡については、なお従前の例による。

第三十三条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、の個人が施行日前に行ったの贈与については、なお従前の例による。

第三十四条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二まで(、及び第十六項に係る部分を除く。)の規定は、個人が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十一条第十項及びの規定の適用については、同条第十項第一号及び中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。

新租税特別措置法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち同条第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに同項に規定する所轄税務署長に提出したものは、その者が当該税務署長にその困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する日までの間は、同条の規定にかかわらず、同項の規定による調書の提出を要しない。

第三十五条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が令和四年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が同日前にに規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。