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3 条

第四十四条(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

施行日の前日を含む事業年度終了の日(以下この条において「基準日」という。)において又はの許可(以下この条において「設置許可」という。)を受けている法人(基準日後に他の者からに規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が令和四年十二月三十一日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「(」とあるのは「(」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、中「、適格分割又は適格現物出資」とあるのは「(合併法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。において同じ。)、適格分割(分割承継法人が同条に規定する法人であるものに限る。以下において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が同法附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。以下において同じ。)」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

第四十五条(沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

内国法人で次に掲げる法人に該当するもの(当該内国法人が通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、他の通算法人のいずれかが次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち計画提出等(経過措置内国法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人をいう。以下この項において同じ。)以外の内国法人にあつては同表の各号の上欄に規定する提出をいい、同表のの上欄に掲げによる改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「平成二十六年旧沖振法」という。)の規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつてはの規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「旧沖振法」という。)の規定による提出(の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する経過措置内国法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。」とあるのは「有するもの(」と、同項の表のの上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下において「認定法人」という。)又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下において「旧認定法人」という。)」と、の中欄中「」とあるのは「」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日においてに規定する提出情報通信産業振興計画に定められているに規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、の下欄中「」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、に規定する特定情報通信事業)」と、同表のの上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下において「認定法人」という。)又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下において「旧認定法人」という。)」と、の中欄中「」とあるのは「」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日においてに規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められているに規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、の下欄中「」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。

経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立された法人で旧情報通信産業特別地区(施行日の前日においてに規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められているに規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立された法人で旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

内国法人で旧認定法人(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかが旧認定法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第二項中「限る。)」とあるのは「限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第三項に規定する旧認定法人」と、「、」とあるのは「、沖縄振興特別措置法」とする。

第四十六条(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人に該当する法人でに規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。