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8 条

第三十六条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有するに規定する居住用の家屋についての高齢者等居住改修工事等、に規定する対象一般断熱改修工事等、の多世帯同居改修工事等又はに規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第三十七条(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和四年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅(に規定する認定住宅をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないもののに規定する取得をして、当該認定住宅を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第三十八条(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)

の非居住者のに規定する国内源泉所得及びの外国法人のに規定する使用料については、なお従前の例による。

第三十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表のの第二欄に掲げる区域内においての第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、の規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

施行日の前日においてに規定する旧提出観光地形成促進計画に定められているに規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)

施行日の前日においてに規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められているに規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までにの規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)

旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表のの第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十二条の九(に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

第四十一条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた法人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に又はに規定する認定を受けた法人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係るに規定する特定建物等及び同月三十一日前に又はに規定する認定を受けた法人が取得又は建設をした当該認定に係るに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

第四十二条(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供したに規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

第四十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表のの第二欄に掲げる区域内においての第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、の規定による改正前のに規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるに規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表のの第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十五条(に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

の規定の適用については、法人がの適格合併によりの規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)の規定の適用を受けているに規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、の規定の適用を受けているに規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、に規定する供用期間をの供用期間とみなす。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。