第五十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十七条の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をする場合には、新租税特別措置法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日から令和五年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十一条第一項の認定を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「千分の十三」とあるのは、「千分の十」とする。
第五十三条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第一項から第四項まで及び第七項の規定は、令和五年四月一日以後に、同項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)が、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、同日前に、旧租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。
第五十四条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。