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第六十四条(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後のの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定経営力向上設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

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