1 条
第五十六条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。