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第五十五条(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の二の規定は、法人の令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。