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第五十七条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第七条の規定(附則第一条第十五号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する新法人税法第三十七条第四項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する旧法人税法第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
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