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第五十七条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十五号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後のの規定により読み替えて適用するの規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出したの規定による改正前のの規定により読み替えて適用するに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

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