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第三十四条(青色申告特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年においてに規定する財務省令で定める帳簿書類につきに規定する承認を受けてに規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係るに規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録のに規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。

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