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第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

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