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1 条

第二十六条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる個人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

に掲げる個人 に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第三十二条において同じ。)のうちエネルギー(に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

の認定を受けたの工場等を設置している者 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

の認定を受けたの荷主 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する荷主連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

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