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第二十五条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第二十五条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。