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第二十条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。