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1 条

第二十一条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。

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