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第十九条(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

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