勤労者財産形成住宅貯蓄契約
…金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」と…
わかりやすく言うと
五十五歳未満の勤労者が金融機関や生命保険会社、損害保険会社などと結ぶ貯蓄や保険の契約で、持家の取得や増改築などのための資金づくりを目的として、勤労者財産形成促進法第六条第四項の要件を満たすもののことです。
第四条の二第一項用語集で見る特定賃金支払者
…事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が…
わかりやすく言うと
財産形成非課税住宅貯蓄申込書を経由させる勤務先の賃金の支払者(扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る)のうち、勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主であるものです。
第四条の二第一項用語集で見る財産形成非課税住宅貯蓄申込書
…政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を…
わかりやすく言うと
勤労者が財産形成住宅貯蓄の預入れなどをする際に、その貯蓄について利子などの非課税(第四条の二第一項)を受けようとする旨などを書いて、勤務先等を経由して提出する書類です。
第四条の二第一項用語集で見る金融機関の営業所等
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定す…
わかりやすく言うと
金融機関や金融商品取引業者のうち政令で定めるものの、営業所または事務所のことです。この条では、勤労者が財産形成住宅貯蓄の預入などをする場所として出てきます。
第四条の二第一項用語集で見る財産形成非課税住宅貯蓄申告書
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事…
わかりやすく言うと
財産形成住宅貯蓄の利子などの非課税を受けるため、金融機関の営業所等・賃金の支払者・勤務先等の名称と所在地、貯蓄の種類、非課税を受けようとする貯蓄の現在高の最高限度額などを書き、勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。
第四条の二第四項用語集で見る財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
…その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)を…
わかりやすく言うと
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に書いた非課税の最高限度額を変えようとする人が、変更後の最高限度額などを書き、その申告書を出したときと同じ勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。
第四条の二第五項用語集で見る勤労者財産形成年金貯蓄契約
前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金…
わかりやすく言うと
五十五歳未満の勤労者が金融機関や生命保険会社、損害保険会社などと結ぶ、自分に年金が支払われる貯蓄や保険の契約で、年金支払開始日の前日まで五年以上定期に払い込むことなど、勤労者財産形成促進法第六条第二項の要件を満たすもののことです。
第四条の三第一項用語集で見る勤務先
…前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先…
わかりやすく言うと
勤労者に賃金を支払う者(給与所得者の扶養控除等申告書を出すときに経由した支払者に限る)の事務所や事業所など、その賃金の支払事務を取り扱うところのことです。
第四条の三第一項用語集で見る特定賃金支払者
…事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が…
わかりやすく言うと
財産形成非課税年金貯蓄申込書を経由させる勤務先の賃金の支払者(扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る)のうち、勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主であるものです。
第四条の三第一項用語集で見る財産形成非課税年金貯蓄申込書
…政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を…
わかりやすく言うと
勤労者が財産形成年金貯蓄の預入れなどをする際に、その貯蓄について利子などの非課税(第四条の三第一項)を受けようとする旨などを書いて、勤務先等を経由して提出する書類です。
第四条の三第一項用語集で見る財産形成非課税年金貯蓄申告書
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事…
わかりやすく言うと
財産形成年金貯蓄の利子などの非課税を受けるため、金融機関の営業所等・賃金の支払者・勤務先等の名称と所在地、貯蓄の種類、非課税を受けようとする貯蓄の現在高の最高限度額などを書き、勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。
第四条の三第四項用語集で見る財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
…その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」という。)を…
わかりやすく言うと
財産形成非課税年金貯蓄申告書に書いた非課税の最高限度額を変えようとする人が、変更後の最高限度額などを書き、その申告書を出したときと同じ勤務先等と金融機関の営業所等を経由して税務署長に出す申告書です。
第四条の三第五項用語集で見る勤労者
第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以…
わかりやすく言うと
勤労者財産形成促進法でいう勤労者、つまり職業の種類を問わず、事業主に雇われている人のことです(勤労者財産形成促進法第二条第一号)。
第四条の三の二第一項用語集で見る勤務先
…次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以下第三項まで及び第五項において「勤務先」という。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使…
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勤労者に賃金を支払う者(給与所得者の扶養控除等申告書を出すときに経由した支払者に限る)の事務所や事業所など、その賃金の支払事務を取り扱うところのことです。
第四条の三の二第一項用語集で見る記載事項
第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以…
わかりやすく言うと
勤労者が勤務先を経由して出す財産形成非課税住宅貯蓄申込書や財産形成非課税年金貯蓄申告書など、各号の書類に記載すべき事項のことです。
第四条の三の二第一項用語集で見る財産形成非課税申込書等
第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以…
わかりやすく言うと
財産形成住宅貯蓄と財産形成年金貯蓄の利子などの非課税のために勤労者が出す書類、つまり財産形成非課税住宅貯蓄申込書・申告書・限度額変更申告書と、年金貯蓄の同じ三つの書類(第四条の三の二第一項各号)のことです。
第四条の三の二第一項用語集で見る財産形成非課税申込書等の提出
第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以…
わかりやすく言うと
財産形成住宅貯蓄と財産形成年金貯蓄の利子などの非課税のための申込書、申告書、限度額変更申告書(住宅・年金で計六種類、第四条の三の二第一項各号)を、勤務先を経由して提出することです。
第四条の三の二第一項用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、財務省令で定めるもののことです。
第四条の三の二第一項用語集で見る事務代行先
…当該各号の委託に係る事務代行団体(第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。)の事務所その他これに準ずるもので当該各号の事務を行うもの(以下この項、次項及び第六項において「事務代行先」という。)…
わかりやすく言うと
中小企業の事業主が財産形成住宅貯蓄契約や財産形成年金貯蓄契約の事務を事務代行団体に委託している場合に、その事務代行団体の事務所など、委託された事務を行うところのことです。
第四条の三の二第二項用語集で見る事務代行団体
第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体
わかりやすく言うと
勤労者財産形成促進法により厚生労働大臣が指定した、法人である事業主団体です。構成員である中小企業の事業主から委託を受けて、勤労者財産形成促進法に基づく事務のうち厚生労働省令で定めるものを行います。
第四条の三の二第二項用語集で見る委託勤務先
次の各号に掲げる勤務先(以下この項、次項及び第六項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体(第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。)の事務所その他これに準ずるも…
わかりやすく言うと
勤労者から財産形成非課税住宅貯蓄や財産形成非課税年金貯蓄の申込書などを受け取った勤務先のうち、その勤務先の特定賃金支払者が、その貯蓄契約に関する事務を事務代行団体に委託しているもののことです。
第四条の三の二第二項用語集で見る事務実施勤務先
財産形成非課税申込書等を受理した勤務先(委託勤務先を除く。以下この項及び第六項において「事務実施勤務先」という。)の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は…
わかりやすく言うと
財産形成非課税住宅貯蓄申込書や財産形成非課税年金貯蓄申込書などの書類を受け取った勤務先のうち、委託勤務先(事業主がその事務を事務代行団体に委託している勤務先)を除いたもののことです。
第四条の三の二第三項用語集で見る勤労者
勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者(第三項において「勤労者」という。)が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約…
わかりやすく言うと
勤労者財産形成促進法でいう勤労者、つまり職業の種類を問わず、事業主に雇われている人のことです(勤労者財産形成促進法第二条第一号)。
第四条の四第一項用語集で見る勤労者財産形成貯蓄保険契約等
…勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受け…
わかりやすく言うと
勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約、勤労者財産形成住宅貯蓄契約(勤労者財産形成促進法第六条第一項・第二項・第四項)のうち、生命保険、損害保険または生命共済の契約であるもののことです。
第四条の四第一項用語集で見る勤労者財産形成貯蓄契約等
…同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項…
わかりやすく言うと
勤労者財産形成促進法第六条に定める三つの契約、つまり勤労者財産形成貯蓄契約(第一項)、勤労者財産形成年金貯蓄契約(第二項)、勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第四項)をまとめた呼び方です。
第四条の四第一項用語集で見る上場株式等に係る譲渡所得等
…当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)につい…
わかりやすく言うと
上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)と、第三十二条第二項に当たる、土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得は除かれます。
第三十七条の十一第一項用語集で見る